PiTaPaはポストペイ(後払い)ですが、2018年の秋までJRにPiTaPaで乗る際には事前にチャージしておく必要がありました。
しかし、2018年の秋から近畿エリアのJRもポストペイ対応となり、今では事前にチャージの必要がありません。
そこでPiTaPaにチャージしたお金は払い戻しをするのことができるのかどうかは気になるのではないでしょうか?
今回は、PiTaPaへチャージしたお金の払い戻しについて紹介していきます。
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PiTaPaにチャージしたお金は払い戻し可能!
PiTaPaにチャージしてあるお金については、払い戻しが可能となっています。
払い戻しのタイミングは、主に4つで「PiTaPaを解約した場合」「PiTaPaカードを再発行した場合」「PiTaPaカードを更新した場合」「PiTaPaカードの有効期限が過ぎた場合」です。
そのため、基本的に退会以外では再発行もしくはカードの更新時しかチャージしたお金を払い戻しする方法はありません。
何も手続きをしたくない場合は、PiTaPaカードの有効期限まで待つのがおすすめです。
ただし、PiTaPaカードの有効期限は意外と長いため、早く払い戻しをしたい場合には解約する方法が有効と言えます。
PiTaPaを解約してチャージしたお金を払い戻しする方法!
PiTaPaにチャージしてあるお金を払い戻しする場合、PiTaPaを解約するのが早く払い戻しをする方法となります。
PiTaPaの解約方法ですが、PiTaPaカードの裏面に記載されているコールセンターに電話してください。
そして、「解約したい」と伝えることで、解約の手続きについて説明してくれます。
その後の流れですが、電話すると解約に必要な書類を郵送してくれます。
そのため、書類に必要事項を記入し、返送することで解約することができるのです。
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PiTaPaを解約してチャージしたお金の払い戻しをする際の注意点
PiTaPaを解約してチャージしたお金の払い戻しをする際は、手数料が必要になるので注意してください。
PiTaPaの解約をする場合、「任意での退会」という扱いになってしまいます。
そのため、払戻手数料としてPiTaPaカード1枚あたり500円(税抜)が必要になるのです。
つまり、解約してチャージしたお金の払い戻しをする場合、払戻手数料500円(税抜)が引かれた金額が払い戻しとなるので注意してください。
ちなみに、PiTaPaカードの有効期限で払い戻しをした場合、払戻手数料は必要ありません。
ですから、お得に払い戻しをするためには、PiTaPaカードの有効期限まで待つのが得策と言えます。
PiTaPaにチャージしてあるお金を使いきる2つの方法!
PiTaPaカードの有効期限がまだまだで、しかも解約による払戻手数料が取られるのが嫌ならチャージしてあるお金を使いきってしまうのも1つの手段です。
払い戻しをせずにチャージ金額を使いきる方法としては、主に2つあります。
まずは、JR西日本と近鉄電車の自動券売機でチャージ残高から切符を購入する方法です。
残念ながら、大阪メトロの券売機ではチャージ残高から購入できないので注意してください。
2つ目の方法ですが、ポストペイエリア外で利用する方法です。
相互利用サービスを含め、ポストペイエリア以外でならチャージ残高を使いきることができます。
払い戻しではなく、チャージ残高を使いきってしまうのもおすすめです。
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まとめ
今回は、PiTaPaにチャージしてあるお金の払い戻しについて紹介してきました。
PiTaPaの払い戻しは、PiTaPaカードを解約もしくはPiTaPaの有効期限で可能です。
解約をする場合、コールセンターに電話して手続きをする必要があります。
また、払戻手数料500円(税抜)が必要となるため注意してください。
有効期限でチャージ残高の払い戻しをする場合は、払戻手数料がかかりません。
そのため、PiTaPaの有効期限まで待つのが得策と言えます。
また、チャージ残高を使いきってしまうのもありです。
JR西日本や近鉄電車なら自動券売機でチャージ残高から切符の購入が可能で、さたにポストペイエリア以外ならチャージ残高を使用できます。
払い戻しをするのではなく、使いきってしまうのもいいでしょう。
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